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2019.6.14 / カテゴリー:SHOP INFO

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について。

こんにちは。マツオカです。

 

本日はお客様からのご質問も多いので、治療用の眼鏡について書かせていただきます。

 

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給について

 

平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡およびコンタクトレンズ(以下「治療用眼鏡等」という)の作成費用が、

健康保険の適用となり、患者様負担割合以外の額が療養費として償還払い扱いで、患者様に給付されることになりました。
対象年齢は9歳未満で、上記の「治療用眼鏡等」が給付対象です。一般的な近視などに用いる眼鏡やアイパッチ、フレネル膜プリズムは対象となっておりません。

 

 

健康保険組合によって申請の用紙が異なります。

ご加入の健康保険窓口までお問い合わせください。

(連絡先は保険証に記載されています)

申請に必要な書類

1、療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)

2、眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果

3、購入した「治療用眼鏡等」の領収書

 

更新について

5歳未満の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象
5歳以上の小児にかかる治療用眼鏡等の更新は、更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象

 

給付額について

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円/1枚)」×1.048を上限とし実際支払った金額の7割が保険給付されます。
(義務教育就学前までは8割給付)

 

差額分の申請について

健康保険より残りの差額分は市町村に申請をすることで医療費の支給を受けることができます。

治療用のメガネ作成費用に合算して最大38,461円の助成を受けることができます。

 

健康保険より支給された後、お住まいの市町村にお問合せ・申請してください。

熊本市→子ども支援課 合志市→合志市役所 菊陽→菊陽町役場 大津→大津町役場

お見積もりご相談は無料です。

お気軽にご相談ください。

皆様のご来店を心よりスタッフ一同お待ちしております。

 

 

在庫状況等、お問合せはこちらから

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(TEL)   096-340-2505
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